電子署名法(電子署名法第3条)では、契約書を作成した本人によって署名が行われたことを証明する必要があります。
電子署名法第3条の規定が適用されるための要件
①電子文書に電子署名法第3条に規定する電子署名が付されていること。
②上記電子署名が本人(電子文書の作成名義人)の意思に基づき行われたものであること。
これまで電子署名といえば契約の当事者が個別に電子署名を取得して行う当事者署名型と呼ばれる方式が一般的でしたが、令和2年9月に総務省・法務省から公開されたQ&Aでは、電子契約サービスを提供する事業者が署名を行う事業者署名型と呼ばれる方式でも、十分な水準の固有性を満たせば電子署名法3条に該当するという見解が示されています。
契約大臣では、契約の当事者側での電子署名取得が不要な事業者署名型の電子署名による契約締結を行うことが可能です。
参考:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係) (総務省・法務省・経済産業省)
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