電子契約システムの契約大臣Q&A
簡単・スピーディー!¥0からはじめる電子契約電子契約システム【契約大臣】ヘルプサイト

共有アドレスやメーリングリストへの契約書送付は可能ですか

【info@keiyaku-daijin.com】のような、受信側が複数で利用していると思われるアドレスにも送付すること自体は可能です。
しかし、基本的には、受信者個別のメールアドレスへの送付をお願いいたします。

受信者個別のメールアドレスをお勧めする理由

契約大臣の本人認証では、メール認証を利用しています。
通常、メールアドレスは本人しか閲覧できないという前提での本人認証となります。
そのため、複数人が共有しているメールアドレスや、
メーリングリスト(1つのアドレスに送付すると複数のメンバーに転送されるもの)宛だと、
必ず本人が署名しているとは限らず、本人性の証明に疑問が生じる可能性がございます。

ただし、基本的には法人間の契約では企業単位での契約となるため、
ドメインが同じアドレスであれば、「誰が」は特定できずとも、
送付先企業の担当者が署名したものとみなされます。

また、送付先が運用上1つのメールアドレスしかない場合もあるかと思いますので、
その場合は電話認証を合わせてご利用いただくなど、
本人認証を別途補強いただけますと幸いです。

ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。