電子契約システムの契約大臣TOPQ&Aトップ機能・操作契約書の受信者向け 受信した契約書を電子帳簿保存法に則して保存するにはどうしたらいいですか(契約書受信者の方向け) 受信した契約書を電子帳簿保存法に則して保存するにはどうしたらいいですか(契約書受信者の方向け) 契約書の詳細画面から「取引情報」を入力いただくことで、要件に準拠して保管することが可能になります。電子契約は電子帳簿保存法の区分「電子取引」に該当します。 取引情報の入力については下記ページをご覧ください。Q&A:取引情報 参考:電子帳簿保存法、契約大臣で電子帳簿保存法対象の書類を保存する方法について