2022年1月改正電子帳簿保存法に準拠したスキャナ保存および電子取引の証票書類の保存を行うには、いくつかの要件と注意点があります。
書類の保存時には要件と注意点をご確認ください。
書類をアップロードしただけでは、電子帳簿保存法の保存は完了していません。
【お客様で確認・ご対応が必要な共通要件】
・保存対象とされている書類や契約書の種類であること( 課税文書に該当する契約書・書類 )
・書類を授受後または業務処理に関わる期間を経過してから、2ヶ月とおおむね7営業日以内に『電子化した書類の保管』と『記録項目(契約大臣では「取引情報」と定義)の入力』を完了させること
・可視性の確保として、PCなどの電子機器、カラーディスプレイ、カラープリンタと操作説明書を備え付ける
【スキャナ保存の要件】
書類取り込みを行う機器やデータ保存時に要件が定められています。
リンク:スキャナ保存可能な書類(PDF)の要件
【電子取引書類保存時の要件】
データ保存時の要件などが定められています。
リンク:電子取引で保存可能な書類(PDF)の条件