契約大臣上で取引を行なった契約書類に「取引に関する情報の項目(「取引年月」「取引金額」)」を入力することで、2022年改正電子帳簿保存法に対応することができるものです。
電子契約は電子帳簿保存法の保存区分である「電子取引」に該当し、対応が義務付けられています。
これらの情報が、契約書作成時に入力している「取引先」とあわせて2022年改正電子帳簿保存法の検索要件に対応しています。
取引情報の入力は、業務委託契約書や基本取引契約書、売買契約書などをはじめとした課税文書に該当する契約書類が対象です。
2022年改正電子帳簿保存法、課税文書について、各項目の入力については下記ページをご確認ください。