電子契約システムの契約大臣Q&A
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契約書を却下する

送付済契約書を却下する

送付済の契約書を変更したい場合や契約書が不要になった場合は、
送付済みの契約書は削除できないため、契約を締結できない状態にする「却下」を行います。

※一度却下すると同じ契約書では再び送付・合意および締結は行えませんのでご注意ください。
契約書の修正が必要な場合は、却下した契約書から複製して作成下さい。

※送付済みのメールに記載されている契約書のURLは無効となり、アクセスしても合意できなくなります。

※締結済の契約書は却下できません。別途契約の解除や変更に関する契約書を締結下さい。

契約書が却下された場合

2025年4月3日より、契約書の受信側も契約書を却下できるようになりました。
却下のお知らせが届いたら、管理画面、または通知メールより却下理由をご確認の上、
必要に応じて契約書を複製・修正して再度送付下さい。

参考:契約書を却下する(契約書の受信者の方向け)