契約大臣の電子署名は、事業者署名(立会人)型の方式を用いています。
事業者署名(立会人)型では、締結時に契約大臣のシステムを通じて電子署名が付与されます。
このため、契約書の送付先はメールアドレスがあれば契約書の確認と合意を行うことが可能になり、相手先にも負担をかけません。
手軽に導入できる点がメリットですが、法的にも有効性が認められています。
一方、当事者署名型では送付元・送付先のそれぞれで事前に認証局に申請をして電子証明書を発行してもらう必要があります。
電子証明書を発行するまでは時間がかかり、発行・更新のコストも発生します。相手先にも同様の負担がかかります。
一方で、事前の身元確認と限定した環境のみで合意・締結されることから、契約者以外のなりすましリスクを軽減できると考えられます。
契約先には、事前にどちらの方式で合意・締結を行うかご確認をお願いいたします。