■書類タイプについて
契約大臣では、書類タイプの選択肢として以下を設定しています。
- 課税文書全般
- 契約書
- 請求書
- 領収書
- 納品書
- 注文書
- 見積書
- 検収書
- 送り状
- 申込書
- その他
書類の内容に合わせて、適切なものをご選択ください。
■課税文書とは
金銭的な取引が発生する文書を指します。
課税文書と判断された書類については、取引情報に追加で「取引年月日」と「取引金額」をご入力ください。
詳細については下記をご覧ください。
課税文書に該当する契約書・書類
■取引金額について
取引のある・取引のあった金額を入力します。
契約書に記載されている金額を入力します。
税抜・税込の入力については、国税庁から以下のように回答されています。
帳簿の処理方法(税込経理/税抜経理)に合わせるべきと考えられますが、受領した国税関係書類に記載されている取引金額を検索要件の記録項目とすることとしても差し支えありません。
国税庁「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」に関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」
また、金額の記載がない契約書等については空欄または0円の記載でよいとされています。
記載すべき金額がない書類については、「取引金額」を空欄又は0円と記載することで差し支えありません。ただし、空欄とする場合でも空欄を対象として検索できるようにしておく必要があります。
国税庁「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」に関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」
■取引年月日について
取引のあった年月日を入力します。
請求書であれば請求書発行日や請求日を記載します。
一定期間内に複数の取引がある場合は日付を揃えて請求書等を発行することが認められています。
いつの日付を入力するか不明の場合、お勤め先の経理担当部門などにご確認いただくか、税理士や国税庁などの専門家にお問い合わせください。
参考:国税庁「No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項」
参考:国税庁「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」に関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」