課税文書とは、印紙税の課税対象になる文書のことを指します。
代表的なものとしては、以下のような契約書や書類が課税文書です
・売買契約書
・請負契約書
・代理店契約書
・業務委託契約書
など
秘密保持契約書や入社時誓約書など、「取引に関する書類ではないもの」は課税文書の対象外です。
印紙税法の[令和3年4月1日現在法令等]では以下の条件すべてに当てはまるものを課税文書としています。
(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
引用:国税庁「課税文書に該当するかどうかの判断」
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
(1)については、国税庁の課税物件表に文書の種類が掲載されています。
コード7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
コード7141「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
課税文書に該当するかは金額の記載あるなしに関わらず、文書の内容によって判断します。
また、税制上の措置が取られている場合があります。詳しくは国税庁にお問い合わせください。
参考:国税庁「課税文書に該当するかどうかの判断」