スキャナ文書と電子取引データを2022年1月改正の電子帳簿保存法による保存を行うには、以下の対応が必要となります。
【スキャナで取り込んだ書類、契約大臣以外の電子契約で受け取った契約書、ダウンロードした証憑類など】
書類保管システムへの書類ファイルアップロードの他、定められた期間内の必要項目の入力、設備やスキャナ取り込みを行う機器、電子化したファイルの要件などを満たす必要があります。
スキャナ保存・電子取引書類保存時の要件と注意点
なお、電子帳簿の勘定科目などと関連していることを示す情報は、書類編集画面の「関連情報」に入力してください。
【契約大臣上で締結をした契約書】
契約書の情報に、取引年月日や取引金額など(契約大臣では取引情報と定義)の入力が必要です。
取引情報を入力する
電子帳簿保存法の対象となるのは、課税文書に該当する書類になります。
課税文書に該当する契約書・書類
課税文書に該当しない契約書や書類に関しても、任意で書類保管へのアップロードと取引情報の入力は可能です。