電子契約システムの契約大臣Q&A
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印鑑画像が必要な契約書を受け取った場合(契約書の受信者の方向け)

契約大臣では、紙の契約書のように契約書文面内に印鑑画像を表示させることができます。
印鑑画像の有無は、契約書の送信者が設定し、受け取った契約書に印鑑画像の表示箇所がある場合、
契約書の受け手も必ず印鑑画像の登録が必要となります。

こちらでは、実際の登録と署名方法についてご案内します。

印鑑画像つき契約書に署名するには

  1. メールから契約書を開き、合意画面に進むと、印鑑画像生成箇所があります。
    「印鑑画像を作成」ボタンを押すと、入力した名前がそのまま印鑑画像になります。
  2. 氏名など、必要な署名情報を入力します。
  3. 「契約合意画面へ進む」をクリック
  4. 実際に契約書本文中に印鑑画像が配置されたイメージが表示されます。
  5. 問題なければ「契約に合意する」ボタンを押し、確認モーダルで再度「合意する」ボタンを押下ください。

なお、すでに契約大臣のアカウント、及び印鑑画像の登録がある場合、
登録済の印鑑画像が自動的に選択されます。

締結完了後

メールにて、署名済の契約書と合意締結証明書が送られてきます。
契約大臣に会員登録いただいている場合、
「締結済(受信)」カテゴリでも確認できます。

契約書のPDFを開くと、印鑑画像が表示されています。

電子契約における印鑑画像の取り扱い

電子契約における法的証拠力は、電子署名やタイムスタンプで担保しています。
印鑑画像は一般的な商慣習に合わせて表示しているもので、それ自体に証拠力はありません。
そのため、印鑑登録証明に登録されている印影である必要はなく、印鑑登録証明の添付等も不要です。

今までと同様、印鑑画像なしのまま契約書を送付・締結しても、問題ございません。