電子契約システムの契約大臣Q&A
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書類保管機能でできること

書類保管では、2022年1月改正の電子帳簿保存法に準拠した書類の保存を行えます。
保存できる書類の区分とその内容は以下の通りです。

保存可能な区分
・スキャナ保存:紙書類をスキャナなどで取り込み電子データ化したもの
・電子取引:電子取引により発行された電子データの書類
      ※契約大臣上で作成・締結した電子契約の契約書は、電子契約機能側で管理を行えるため書類保管機能では保存されません。

保存可能な書類
国税関係書類(決算関係書類を除く)
・上記に当てはまらない、その他書類

また、保存を行うにあたり機器の設置等の要件があり、スキャナ保存、電子取引それぞれにも要件が定められています。利用を開始する前に要件をご確認ください。

電子帳簿保存法の要件
共通要件
スキャナ保存要件
電子取引要件

※本機能では、国税関係帳簿にあたる仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿や、損益計算書など決算関係書類の保存は行えません。